準中型免許とは?

準中型免許

2017年(平成29年)3月12日に新設された『準中型免許』は、18歳で取得できる最上位免許です。
合宿で準中型免許を取得する場合、最短卒業日数18日~を要します。普通車MT取得時は最短卒業日数16日~ですので、普通車取得より日程も長くかかり、費用も割高となります。
準中型免許を取得すると、
 ・車両総重量 3.5t以上 7.5t未満
 ・最大積載量 4.5t未満
 ・乗車定員  10名以下
の運転が可能になります。

準中型免許について

2017年(平成29年)3月12日、改正道路交通法が施行されました。
①普通免許と中型免許の間に『準中型免許』が新設
②改正前に交付された普通免許は『準中型5t限定免許』に変更
③改正後に交付された普通免許は、運転可能な車両の範囲が縮小
 ・車両総重量 5.0t未満 → 3.5t未満
 ・最大積載量 3.0t未満 → 2.0t未満
大型化・重量化する運輸物流車両を運転するには、普通免許では困難になりつつあるとの要望から、18歳でも取得できる中型免許の軽量版が『準中型免許』です。(中型免許は、『車両総重量5.0~11.0t未満・最大積載量6.5t未満』)

準中型免許で運転できる自動車

準中型免許を取得すると、
 ・車両総重量 3.5t以上 7.5t未満
 ・最大積載量 4.5t未満
 ・乗車定員  10名以下 の運転が可能になります。

準中型免許のカリキュラム

初めて運転免許を取得する方の場合、
 第一段階 技能教習18時限・学科教習10時限
 第二段階 技能教習23時限・学科教習17時限
  合計  技能教習41時限・学科教習27時限 を受講しなければなりません。
乗用車タイプの車両を運転する教習と、トラックタイプの車両を運転する教習が混在するカリキュラムです。

2017年(平成29年)3月11日以前に取得した普通免許は?

運転免許試験場で、最初に交付された免許が『普通免許』だった方でも、2007年(平成19年)6月2日から2017年(平成29年)3月11日に交付の方は『準中型5t限定免許』となっています。(平成19年6月1日以前に取得した普通免許は『中型8t限定免許』)
運転免許更新時に、記載事項が変更されているのですが、更新時講習では説明されないことも多いため、お気づきにならない方が多いようです。
免許の種別(運転免許証・まん中下の赤い斜線部分)が『準中型』と記載され、免許の条件等(有効期限の下)に「眼鏡等」などの条件と一緒に『準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る』と記載されている方は、『準中型5t限定MT所持』となります。
『普通免許AT限定』の方は、さらに『準中型車(5t)と普通車はAT車に限る』という条件も追記されておりますのでご確認ください。

普通免許から準中型免許へ変更できる?

2017年(平成29年)3月12日以降に普通免許を取得された方は、道路交通法改正前よりも、運転できる車両が制限されております。一般的な自家用車を運転するのは問題ありませんが、仕事先で重量級の車両を運転する可能性のある方は要注意です。
①最大積載量が2tを超える車両(業務用・小型トラックは積載量を要確認!)、②最大積載量が2t未満であっても車両総重量が3.5tを超える車両(キャンピングカーや冷凍庫・冷蔵庫・パワーゲートを搭載した配送車など)については、改正後の普通免許では運転することができまず、準中型免許を取得する必要がございます。
普通車MT所持の方が準中型免許を取得する場合、
 第一段階 技能教習4時限
 第二段階 技能教習9時限・学科教習1時限
  合計  技能教習13時限・学科教習1時限 を受講しなければなりません。
最短卒業日数は7日程度です。普通車AT所持の方も、準中型免許取得可能ですが、合宿ではプラン設定している教習所が少ないため選択肢が狭まります。